ピーシーアシストAIZUは、格安パソコン修理 バックライト・インバータ修理 液晶修理 ハードディスク交換 データ救出 データ移行 ジャンク修理 DCジャック修理 USBコネクタ修理 ゲームマシン製作 カスタマイズパソコン製作 など ディスクトップパソコン ノートパソコン のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。
ようこそ。ピーシーアシストアイズです。
トップページへ戻る | 修理に関する注意 | 取引約款
店舗情報(特定商取引法・古物商に関する表示)
お問合せ(メール

依頼の前に念のため、「パソコン修理を依頼する前に」もご確認ください。


パソコン修理メニュー
 
 現在実施のキャンペーン
 その他お知らせ

パソコン修理内容一覧

液晶修理
   バックライト交換修理
   インバータ交換修理
   液晶パネル交換修理

コネクタ・ソケット修理
   USBコネクタ
   IEEE1394コネクタ
   サウンドコネクタ
   DCジャック(電源コネクタ)
   メモリソケット修理
   電源部チップ交換
   コンデンサ交換

各種基盤交換
   キーボード交換修理
   マザーボード交換修理

ジャンクパソコン修理

ドライブ・メモリ交換・増設
   CD-ROMドライブ交換
   DVDドライブ交換
   ハードディスク増設交換
   メモリ増設交換

データ救出
Windows(R)設定

便利なサービス
代替パソコン貸し出しサービス
出張パソコン修理サービス

パソコン修理実績
全メーカー修理実績一覧

メーカー別修理実績一覧
  Sony (ソニー)
  Fujitsu (富士通)
  NEC
  Panasonic (松下電器)
  IBM・Lenovo
  
DELL(デルコンピューター)
  Hitachi (日立)
  HP・COMPAQ
  SOTEC (ソーテック)

利用者のお礼メール


お客様が書かれたブログ集
 
お申し込みから修理完了までの手順
 修理の手順
 パソコン修理を依頼する前に

修理料金について
 往復の送料について
 修理料金一覧表
 
 
カスタマイズPC販売メニュー
カスタマイズパソコンとは?
カスタマイズパソコンのプラン
送料・代金の支払いについて

 
中古リニューアルPC販売メニュー
中古リニューアルPCとは?
販売パソコンリスト
送料・代金の支払いについて


その他メニュー
 ブログ
 液晶インバーター図鑑
 
 
リンク集
    
 相互リンク集
  随時相互リンク募集中!


    会津若松観光物産協会
     ここをクリック

あいばせ 会津若松市へ
 
   カツヲデザインルーム
        ここをクリック

   ピーシーアシストAIZU
      モバイルサイト
    携帯電話読み取りバーコード表示部分です。


  

ノートパソコン貸し出しサービス

パソコン修理中の代替パソコンとして、パソコンの貸し出しを行っております。
また、パソコン貸し出しのみのサービスも行っております。


修理依頼あるなし関係なくパソコンをレンタルいたします。


お客様がレンタルパソコンを安心してご利用いただけるようデータ消去に万全を期し、個人情報保護に取り組んでいます。 


◆往復の送料は別途お客様ご負担となります。
◆基本ソフトはインストール済みです。(office2003)
◆その他、必要なアプリケーションソフトはご自由にインストール可能です。
◆ご返却の際、データのバックアップをお願いします。(返却後のデータの保証は致しません。)
◆お預かりしました修理品が到着後、7日以内のご返却をお願いします。
◆ご返却が7日間を超えた場合、超過料3,150円(7日間ごと)が掛かります。
◆こちらからの発送はヤマト運輸・コレクトサービス(代金引換)となります。
◆貸し出し品の傷、修理痕、筐体の割れについては、その傷、筐体の割れ等が動作に影響を及ぼしていない限り、正常品扱いとなります。傷、修理痕、筐体の割れについては、対応しかねますのでご了承下さい。
◆バッテリーの持ち時間については、経年劣化により短くなることがあります。
◆貸し出しPCにその機種特有のソフトウェアが入っていないことがあります。
◆各機種1台ずつ保有しております。貸し出し中の機種は貸し出し受付できませんのでご了承下さい。(早い者勝ちです。)

その他、ご不明の点がございましたら、メールでのお問い合わせをお願いします。


■ 修理をご依頼されるお客様のレンタル料金 ■
Windows XP モデル
モデル名 サイズ
インチ
CPU メモリ HDD
容量

ドライブ

Windows
XP
パージョン
レンタル価格
修理完了まで
NEC
LC500/4D
15.4
XGA
1024×
768
Mobile
Pentium4
1.50CGHz
512MB 40GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
3,150円
NEC
LC500/5D
15
SXGA+
1400×
1050
Mobile
Cerelon
1.6GHz
512MB 40GB DVD-RW XP
Home
3,150円
Compaq
nx5000
PT048PA
14.1
XGA
1024×
768
Cerelon M
310
(1.2GHz)
512MB 30GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
3,150円
Toshiba
Dynabook
G6/X18PME
15
SXGA+
1400×
1050
Mobile
Pentium4
1.8GHz
512MB 60GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
3,150円
※希望によりメモリは増設可能です。(+512MBで+1,000円)

 ■ 修理をご依頼されないお客様のレンタル料金 ■
Windows XP モデル
モデル名 サイズ
インチ
CPU メモリ HDD
容量

ドライブ

Windows
XP
パージョン
レンタル価格
(7日間)
NEC
LC500/4D
15.4
XGA
1024×
768
Mobile
Pentium4
1.50CGHz
512MB 40GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
5,250円
NEC
LC500/5D
15
SXGA+
1400×
1050
Mobile
Cerelon
1.6GHz
512MB 40GB DVD-RW XP
Home
5,250円
Compaq
nx5000
PT048PA
14.1
XGA
1024×
768
Cerelon M
310
(1.2GHz)
512MB 30GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
5,250円
Toshiba
Dynabook
G6/X18PME
15
SXGA+
1400×
1050
Mobile
Pentium4
1.8GHz
512MB 60GB CD-RW
DVD-ROM
XP
Home
5,250円
※希望によりメモリは増設可能です。(+512MBで+1,000円週)
7日以上のレンタルをご希望の場合は別途お見積りいたします。

■修理依頼されないお客様でもパソコンのレンタルも承ります。
 その場合は下記の流れとなっております。
 機種を選ぶ  レンタル機種をお選びください
    
 お問い合わせ
メールでお問い合せください

ご予約(※注)
 
メールでお問い合わせの際に、ご予約日数及び連絡先・発送先・FAX番号等をメールでお知らせください。
 
ご注文確認
「レンタル見積書」をメールでご連絡します。
    
 
ご契約
 
契約書2通をFAXでお送りします。1通にご署名頂きFAXでお送りください。
到着次第発送のお手続きをします。
 
発送
発送のご案内をヤマト運輸・コレクトメールで配信します。
 
納品
ご指定日時に到着するよう手配します。
 
内容のご確認
同梱リストを照合下さい
 
レンタル開始 到着日をレンタル開始日とします。
 
レンタル機器の返却
届け時の梱包材をお使い下さい
 
運送会社に発送依頼 到着日をレンタル終了日とします。
 
完了
 
   
(※注)これが届いていない時は注文が受理されてない可能性があります。


■レンタル約款■
お客様(以下甲という)とピーシーアシストAIZU(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第1条(レンタル物件)
1. 乙は甲に請求書記載の物件(以下「物件」という)を貸借(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(レンタル期間)
1. レンタル期間は請求書記載のとおりとし、乙が甲に物件を引き渡した翌々日から開始され、乙が甲に返送する前日までとします。
2. レンタル期間の延長はレンタル期間が満了する7日前迄にお申し出下さい
第3条(レンタル料)
甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
第4条(物件の引き渡し)
乙は物件を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。
第5条(担保責任)
1. 乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2. 甲が乙に対して物件の引渡日後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3. 乙が甲に対して貸し出した物件に傷、修理痕、筐体の割れ、ある程度のバッテリー機能低下があった場合でも、機能に問題が無い場合は、正常品と判断します。
4. 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理しまたは取替えます。この場合には、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して損害賠償の責を負いません
5. 乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第6条(物件の保管、使用、維持)
1. 甲は、物件の保管、使用にあたり、 善良なる管理者の注意をもってこれを取扱うものとします。なお、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして請求書記載の設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。
3. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
4. 甲は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第 7 条(物件の使用地域)
甲の物件使用地域は日本国内とします。
第 8 条(プログラムの複製等の禁止)
1. 物件の全部または一部にプログラムが含まれる場合、甲はそのプログラムに関して次の行為をしません。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2) プログラムの全部または一部を複製すること。
(3) プログラムを変更しまたは改作すること。
2. 甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
3. 甲は、プログラムの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第 9 条(物件の滅失、毀損)
1. 物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損または物件の返還不能についての危険は、天災地変その他原因のいかんを問わずすべて甲が負担します。ただし、通常の損耗は、この限りではありません。
2. 物件が滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、または物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払います。
3. 物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。
4. 前 3 項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。
第 10 条(甲よりの解約申し入れ)
甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の精算は、請求書記載のレンタル料によらず、別途乙が甲に交付する乙所定の価格表(以下「価格表」という)に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、物件の返還と同時に乙に支払います。
第 11 条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。

(1) レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
(2) 甲が支払を停止したとき。
(3) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
(4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6) その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。
第 12 条(物件の返還)
1. この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。
2. 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うかまたは甲の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。
3. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した 1 ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払います。この場合 1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。
第 13 条(費用負担)
1. この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とします。消費税等額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3. 固定資産税および消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに拘らず甲が負担します。
4. 甲は前項による租税公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれを乙に支払います。
5. 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を乙に支払います。(消費者契約法9条2項)
第 14 条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する福島地方裁判所とします。

お問い合わせはこちら

このページのトップへ戻る
(C)ピーシーアシストAIZU このサイトの無断転載を禁じます。
このサイトのキャラクター「あかべぇ」は会津若松観光物産協会様の許可を得て使用しております。
あかべぇ(C)tadabo
"Akabee" is designed by tadabo.